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記事詳細
記事番号
40411
タイトル
Re[5]: 化学物質管理者の選任について
本文
化学物質管理者講習を修了した者と同等以上の能力を有すると認められる者
①本告知の適用前に本告知の規定により実施された講習を受講した者 ②法第83条第1項の労働衛生コンサルタント試験(試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。)に合格し、法第84条第1項の登録を受けたもの ③専門家告知(安衛則等)及び専門家告知(粉じん則)で規定する化学物質管理専門家の要件に該当する者 あとなんやわからんけどいっぱい書いてますな・・・これは・・・・・様子見ですね。全生告知待ち 笑 リスクアセスメント対象物質はセメントであって生コンではないので、それらを使用する製品を製造供給する生コン工場は「リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の事業所」となります。 平成26年の改正では事業場の規模・種類問わずリスクアセスメントを実施及び、供給の際にはへ受領者への通知義務がありましたが、 此度の改正ではその事業場で管理者を設定し、その者は化学物質管理者講習を修了した者又はそれと同等以上の能力を有すると認められる者を配置しなければならない的な流れですかね。 フライアッシュセメント(フライアッシュ単体は未定?)も発がん性で追加され、今後の動向次第では必要とされる講習や方法もわからないので、とりあえず・・・様子見ですね! お名前
ダイヤモンドダスト
レスへの感心度
😃: 1 😮: 0 😲 : 0
登録日時
2023-04-27 09:00:20
最終修正日時
2023-04-27 09:00:20
・[40405] 化学物質管理者の選任について 無能な管理者 2023-04-25 13:41:13 😊x1 [返信] (生コン工場は、労働安全衛生規則等の改正により、令和6年4月から化学物質管理者の選…) [40406] Re: 化学物質管理者の選任について ダイヤモンドダスト 2023-04-26 10:20:26 😃x3 😮x2 [返信] (え~と、取り敢えずもう少し様子を見た方がいいです。生コン工場は、「リスクアセスメ…) [40407] Re[2]: 化学物質管理者の選任について 2023-04-26 13:46:22 😲 x3 [返信] (生コン工場は、「リスクアセスメント対象物を製造する事業場」に該当するとのことです…) [40410] Re[4]: 化学物質管理者の選任について 2023-04-26 17:28:07 😃x1 [返信] (二日間の講習が必要と思います。講習会の空きもないようですね。講習会修了と同等以上…) [40411] Re[5]: 化学物質管理者の選任について ダイヤモンドダスト 2023-04-27 09:00:20 😃x1 [返信] (化学物質管理者講習を修了した者と同等以上の能力を有すると認められる者①本告知の適…) [40413] Re: 化学物質管理者の選任について 無能な管理者 2023-05-13 14:12:19 😃x5 [返信] (5月9日、全生より関係政省令が令和5年6月に改正予定で、ポルトランドセメントがラ…) |