kyoto wrote.
>土木や wrote.
>
>>
>>ボックスカルバートの歩掛は河川工事、道路工事でも同じですよ。
>>
>>違いは経費計算時の共通仮設費率と現場管理費率が道路と河川では異なります。
>>
>
>国土交通省歩掛で現場打ち函渠工歩掛を使用する際は、適用が違います。
>函渠工(1)の適用範囲で「水路等には適用しない」と書かれています。
そのとうり記載されています。
>このため、河川の構造物としてボックスカルバートを築造する際は、
>函渠工(2)を適用する事となります。
>
函渠工(1)は基準書では内空幅及び内空高さにより12種類の中から歩掛を選択して決定されます。この函渠工(1)の規格に当てはまらない場合
(幅1m×高さ1m以下から幅7.0m×高さ7.0m)に函渠工(2)を適用するとあります。河川工事だがら函渠工(2)を使用する決まりはありません。
>参考まで
前回投稿した上記指摘事項の後述があります。
道路か河川工事の区分は、河川改修工事で道路横断するカルバーとを製作した
時は河川工事、道路工事で河川を横断するカルバーとを製作した時は道路工事にな
ります。
前提が違います。上記道路の直下での説明をしたつもりでしたが・・・
私の説明不足で解釈を間違えた方がおられた場合は、申し訳ありませんでした。
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フムフム
ナルホド!
スゴイ!!
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